一般社団法人 山形県計量協会 取引や証明に使用している「はかり」は、必ず定期検査を受けましょう。
山形県計量協会では、『くらし』を守る正しい計量を推進しています。

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山形県計量協会

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TEL 023-644-9811
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特定計量器検査料表


    特定計量器検査料表(山形市) (PDF形式 0.12MB)
    特定計量器検査料表(山形市除く) (PDF形式 0.12MB)

特定計量器定期検査日程


    (1)令和6年定期検査日程(山形市)
    (2)令和6年定期検査日程(山形市除く)

特定計量器届出修理事業者名簿

    届出修理事業者名簿(特定計量器) (PDF形式 0.12MB)


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はかり 定期検査のしおり

取引や証明に使用している「はかり」は、必ず定期検査を受けましょう。

はかりの定期検査とは?

(1)  使用しているはかりは、注意深く使用していても自然にその性能が落ちてきます。そこで、取引や証明に使用されているはかりが正確であるかを確かめるために計量法によって、2年に1回の検査を受けるよう義務付けられています。はかりの検査は、山形県・山形市から検査業務を委託された一般社団法人山形県計量協会が検査を実施しています。

 はかりの検査をする前には、各市町村が検査対象となるはかりの調査を行いますので、調査を実施する上で重要な調査ですから、ご協力くださるようお願い致します。

検査までの手順

家庭用のはかりは取引や証明に使用できません!

 家庭で使用されている以下のはかりは、家庭で使用する目的で製造・販売されています。これらのはかりには、「家庭用特定計量器の基準適合表示」が付されています。また下図のような表記があります。

はかりの定期検査とは?

定期検査に合格したはかりには「定期検査済証」を貼付します。
('22)は検査年、5は検査月を表します。

商品を計る前に水平・零点を必ず確認しましょう

1.

2.

3.

はかりを設置する場所は、振動・風あたりの強い所は避けましょう。

計る量、品物によってそれぞれに適したはかりを使いましょう。

商品は皿の中央に載せ指針や数量表示が制止してから読み取りましょう。

消費者は、正しく計量しているかどうかを見ています。

 消費者は、スーパーマーケットや商店等で陳列されている商品の内容量(量目)表記が適正であるか、また、面前計量などで商品を購入する際、定期検査に合格しているはかりの使用や正確な風袋引きなど、正しく計量が行われているか見ています。

はかりを購入するとき

 取引や証明に使用するはかりは、検定証印又は基準適合証印が付いていなければなりません。下図のような証印が付されているはかりを購入し、使用してください。

新品はかりの検査免除

☆新しくはかりを買い替えた場合は、定期検査が免除になることがあります。

  2023年度の検査対象となっているはかりの中で、検定証印及び基準適合証印が表示された年月の翌月1日から起算して政令で定めた期間を経過していないものは定期検査が免除されます。なお、詳しくは当協会へお問い合わせください。