一般社団法人 山形県計量協会 取引や証明に使用している「はかり」は、必ず定期検査を受けましょう。
山形県計量協会では、『くらし』を守る正しい計量を推進しています。

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商品量目制度関連事項

特定商品と量目公差について 量目公差以外の正確な計量の基準 正確な計量のために

量目公差以外の正確な計量の基準

計量法で定められている量目公差は、特定商品の不足のみが規制の対象ですが、計量法第10条の「正確な計量」という観点から、全国計量行政会議のガイドラインにより、特定商品以外の不足の基準や過量(内容量が表示量を超えるもの)の基準等も定められています。
過量(内容量が表示量を超える)基準 <全ての商品の過量側許容量>
表示量(単位はグラム又はミリリットル) 許容誤差
5以上50以下 5グラム(ミリリットル)
50を超え300以下 10パーセント
300を超え1,000以下 30グラム(ミリリットル)
1,000を超えるとき 3パーセント
特定商品で量目公差が適用される上限の量を超えた場合の不足の基準
許容誤差は表示量の1パーセント
特定商品以外の不足の基準  <特定商品以外の不足側許容量>
表示量(単位はグラム又はミリリットル) 許容誤差
5以上50以下 8パーセント
50を超え100以下 4グラム(ミリリットル)
100を超え500以下 4パーセント
500を超え1,000以下 20グラム(ミリリットル)
1,000を超えるとき 2パーセント