一般社団法人
山形県計量協会
〒990-2473
山形県山形市松栄2-2-1
TEL 023-644-9811
FAX 023-644-9810
|
商品量目制度関連事項
量目公差以外の正確な計量の基準
計量法で定められている量目公差は、特定商品の不足のみが規制の対象ですが、計量法第10条の「正確な計量」という観点から、全国計量行政会議のガイドラインにより、特定商品以外の不足の基準や過量(内容量が表示量を超えるもの)の基準等も定められています。
過量(内容量が表示量を超える)基準 <全ての商品の過量側許容量> |
表示量(単位はグラム又はミリリットル) |
許容誤差 |
5以上50以下 |
5グラム(ミリリットル) |
50を超え300以下 |
10パーセント |
300を超え1,000以下 |
30グラム(ミリリットル) |
1,000を超えるとき |
3パーセント |
特定商品で量目公差が適用される上限の量を超えた場合の不足の基準 |
許容誤差は表示量の1パーセント |
特定商品以外の不足の基準 <特定商品以外の不足側許容量> |
表示量(単位はグラム又はミリリットル) |
許容誤差 |
5以上50以下 |
8パーセント |
50を超え100以下 |
4グラム(ミリリットル) |
100を超え500以下 |
4パーセント |
500を超え1,000以下 |
20グラム(ミリリットル) |
1,000を超えるとき |
2パーセント
|
|
Copyright(c)2007 一般社団法人山形県計量協会 All Rights Reserved.